うみがめ科の甲
- ( 登録 )
- 全形が保持されているうみがめ科(タイマイ等)の甲の
譲渡し等を行う場合は登録が必要です。
- ( 届出 )
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- うみがめ科(タイマイ等)の甲の譲渡し等を行う事業者は
特定国際種事業届出が必要です。 - 届出事業者は、記載台帳の記入が必要です。
- うみがめ科(タイマイ等)の甲の譲渡し等を行う事業者は
1.事業の届出等
うみがめ科(タイマイ等)の甲の譲渡し又は引渡しの業務を行う事業者は、あらかじめ経済産業大臣及び環境大臣に事業者としての届出を行い、取引について記載台帳を作成し、保存しなければなりません。
- 事業の届出、廃止または変更の届け出について
- 「特定国際種事業届出書」の届出を行った事業者は、その届出の内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合に、その日から起算して30日以内に経済産業大臣及び環境大臣に届出なければなりません。
- 特定国際種事業届出先
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- 製造業者及び卸業者
経済産業省製造産業局生活製品課
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL 03-3501-1089 - 小売業者
経済産業局名 住所及び電話番号 地域 北海道経済産業局
地域経済部
製造産業課〒060-0808
札幌市北区北8条西2-1-1
(TEL:011-709-1784)北海道 東北経済産業局
地域経済部
情報・製造産業課〒980-8403
仙台市青葉区本町3-3-1
(TEL:022-221-4903)青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 関東経済産業局
産業部
国際課〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1
(TEL:048-600-0261)茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 中部経済産業局
産業部
製造産業課〒460-8510
名古屋市中区三の丸2-5-2
(TEL:052-951-2724)富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 近畿経済産業局
産業部
製造産業課〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
(TEL:06-6966-6022)福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中国経済産業局
地域経済部
地域経済課〒730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
(TEL:082-224-5684)鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 四国経済産業局
地域経済部
製造産業課〒760-8512
高松市サンポート3-33
(TEL:087-811-8520)徳島県、香川県、愛媛県、高知県 九州経済産業局
地域経済部
製造産業課〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1
(TEL:092-482-5445)福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 内閣府
沖縄総合事務局
経済産業部地域経済課〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
(TEL:098-866-1730)沖縄県
- 製造業者及び卸業者
- 記載台帳の作成について
- 特定国際種事業届出書を届出た事業者は、うみがめ科(タイマイ等)の甲の売買等を行う際には、「特定器官等の譲受け又は引取り等に関する確認・聴取事項等記載台帳」を作成し、これを5年間保存しなければなりません。
【記載台帳】記入例
※事業届を行った日より記載する。
2.原材料器官等の登録
製品の原材料として使用される以下のものは、登録機関(一般財団法人自然環境研究センター)で登録され、登録票の交付を受けたものでなければ、譲渡し等をすることはできません。
うみがめ科(タイマイ等)・・・甲(丸甲)※ただし、全形を保持したものに限ります。
- 経済産業省:「種の保存法」に基づく届出等について
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/zougebekkou/main_02.html
- 一般財団法人自然環境研究センター:個体(剥製)の登録について
- 環境省:種の保存法の概要