役員の在任年齢及び退職金に関する規程

(目的)

第1条
この規程は、一般社団法人日本べっ甲協会の役員の在任年齢及び退職金について規定するものとする。

(在任年齢)

第2条
役員の在任は、65歳までとする。

(常勤の会長等の在任年齢)

第3条
常勤の会長又は副会長(以下「会長等」という。)の職にある者で特別な事情がある場合は、第2条の限りではないが、この場合においても、原則として70歳に達するまでとする。

(非常勤の会長等の在任年齢)

第4条
非常勤の会長等については、第2条の限りではないが、この場合においても、原則として75歳に達するまでとする。

(経験等を必要とする役員の在任年齢)

第5条
役員の知識及び経験が法人の業務運営上特に必要であり、国民の信頼を確保する観点から見ても適切な場合は、理事会の同意を得て、第2条から第4条までに定められた年齢に、それぞれ5歳を加えた年齢まで延長することができる。

(退職金)

第6条
役員の退職金は、支給しないものとする。
  • 附則
    この規程は、平成23年7月1日から施行する。